火災等の被害を受けた方へ
市内の家庭、事業者が火災等でり災したときに生じた家庭ごみと事業系一般廃棄物については、減免制度により、環境センターへ搬入するときのごみ処理手数料を無料にすることができます。減免を受けるには、以下の手続きが必要となります。
■減免制度を利用するときの流れ
1 り災証明書の取得
お住まいの市の消防署に申請してください。
2 環境センターへ申請
次の書類を環境センターへ提出してください。
⑴ 手数料減免申請書
⑵ り災証明書の写し
⑶ 委任状(り災者本人以外が、環境センターへ搬入する場合)
→書類⑴と書類⑶は、文字をクリックするとダウンロードできます。
3 り災ごみの搬入
り災ごみを搬入できるのは、原則、搬入許可証が発行された後になります。
り災ごみの搬入が終わったら、搬入許可証を環境センターへ返却してください。
■注意事項
・環境センターへの搬入を業者に依頼するときは、事前に市役所へお問合せください。
・環境センターで受け入れできないごみは、り災ごみであっても、お受けできません。
・御不明な点は、環境センター(☏029-296-1744)へお問合せください。