り災された方へ
火災、風水害等によるごみ処理手数料減免について
当センターでは、火災、風水害等の天災でり災した家庭ごみを搬入する場合、申請によりごみ処理手数料を減免します。
減免申請の手続き
以下を環境センターに提出してください(施設休業日を除く)
- 手数料減免申請書
- 消防署などが発行する「り災証明書」若しくは「被災証明書」
※申請書を提出する際は,事前に環境センター(029-296-1744)へご連絡をお願いします。
申請手続き完了後,搬入許可証をお渡しします(要返却)。
申請対象者
構成市内(那珂市・常陸大宮市)で火災・風水害等の被害を受けた方
廃棄物の運搬を業者に依頼する場合
一般廃棄物収集運搬業許可業者の手配が必要になりますのでお住まいの市役所にご相談ください。
搬入できるもの
り災若しくは被災によって発生した家財等の家庭ごみです。搬入の際は、事前にごみの分別をお願いします。
※環境センターで通常受け入れているものと同様です。
搬入できないもの
- 解体業者等が解体することにより発生した廃棄物(事業活動が伴うため、産業廃棄物に該当します)
- 建築廃材、建築設備、工事を伴うもの
- その他、環境センターで通常受け入れていないもの